選挙制度・投票方法

投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票するという『投票日当日投票所投票主義』を原則としていますが、例外として下記の投票制度を利用することが出来ます。

◆期日前(きじつぜん)投票制度

期日前(きじつぜん)投票制度仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で、当日投票できない方は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。
・名簿登録地の市区町村の期日前投票所で投票できます。
・投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
・投票の手続きは、基本的に投票日の投票所における手続きと同じです。
・期日前投票所は、各市区町村に1箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。

◆不在者投票制度

不在者投票制度出張・旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院、入所中の方は、その施設内で不在者投票をすることが出来ます。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。


◆郵便等投票制度

洋上投票制度身体に一定の重度の障害を有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。


◆洋上投票制度

洋上投票制度日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員は、事前に手続をしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。

※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。



在外投票制度

郵便等投票制度外国にいても日本の国政選挙へ参加できる制度を「在外選挙」といいます。
在外投票をするには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

※詳しくは選挙管理委員会または在外公館までおたずねください。


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