12月14日に投票できない人は

投票制度には、投票日(12月14日)に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。

期日前投票制度

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事で、12月14日に投票できない場合は、
期日前投票制度を利用してください。

 
選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
 

●対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
 

●投票対象者

投票日に仕事や旅行、レジャ一、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
 

●期日前投票ができる場所

市役所などに設けられる期日前投票所です。
各市区町村に1力所以上設けられています。
 

●期日前投票ができる期間

選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
12月3日(水)から12月13日(土)まで。
(最高裁判所裁判官国民審査については、12月7日(日)から12月13日(土)まで)
※土曜日、日曜日も含みます。
※期日前投票所が複数設けられている場合、それぞれの期日前投票所によって投票できる期間が異なることがあります。詳しくは最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

 

●期日前投票ができる時間

午前8時30分から午後8時までです。
※期日前投票所が複数設けられている場合、それぞれの期日前投票所によって投票できる時間が異なることがあります。詳しくは最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。
 

●投票手続

期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
 

●選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

 

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、病院・老人ホーム(選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。

●不在者投票の手続

(1)選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
2、交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

(2)指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※平成25年5月の法改正により指定病院等の不在者投票には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせる等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務が設けられました。

(3)郵便等による不在者投票
体に一定の重度の障がいを有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
代理記載の制度もあります。

●ワンポイント

たとえば、投票日には20歳を迎えるが、投票日前は19歳の人など、投票日には選挙権を持つことになるけど、投票日前の投票を行おうとする日にはまだ選挙権を持ってない人は、期日前投票をすることができません。そこで、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

 

在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館) の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3カ月経っていなくても行うことができます。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。

洋上投票

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。

南極投票

国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。