優良活動表彰事業
明るい選挙推進優良活動表彰実施要綱
1 目的
国民の投票参加ときれいな選挙の推進並びに政治意識の向上(以下、「明るい選挙の推進」という)に取り組む活動で、他の模範とするにふさわしい活動を表彰して、その功績を讃えることにより、活動の前進、拡大を図ることを目的とする。
2 表彰対象
(1)表彰は、上記目的に適った活動をしている団体に対して行う。
(2)表彰対象となる団体には、都道府県、指定都市及び市区町村の明るい選挙推進協議会、白バラ会並びにそれらの内部組織又は関連組織のほか、自治会、婦人会、NPO法人、その他の団体並びにそれらの内部組織又は関連組織で明るい選挙の推進に取り組んでいるものを含むものとする。
3 選考基準
当該団体の行う活動(特定の事業又は団体としての全体の活動をいう。以下、同じ)が、明るい選挙の推進に寄与するとともに、特に下記のいずれかの観点から見て他の団体の範となるものを選考する。
①活動に他の模範となる独創性や先進性があること。
②活動に他の模範となる継続性があること。
③活動に他の模範となる拡がりがみられること。
④「常時啓発事業のあり方等研究会」の最終報告(平成23年12月)を踏まえた、時代に即した活動であること。
⑤過去に受賞した団体が、再度応募する場合は、原則として、受賞年度から2年度間空けること。
4 応募方法等
本表彰は、受賞を希望する団体からの応募形式とする。
(1)応募原稿の提出
受賞を希望する団体は、活動の内容(経緯、成果等)をまとめた応募原稿等を下記の区分に従い提出する。
受賞を希望する団体の活動範囲 | 応募原稿の提出先 |
①都道府県の区域の全部又は一部である場合 (下記の②の区域を除く) |
当該都道府県選挙管理委員会 |
②指定都市の区域の全部又は一部である場合 | 当該指定都市選挙管理委員会 |
③複数の都道府県に及ぶ場合 | 明るい選挙推進協会 |
(2)都道府県及び指定都市選挙管理委員会からの応募原稿の送付
上記(1)①、②の団体からの応募があった場合は、都道府県・指定都市選挙管理委員会は、意見を添えて応募原稿を明るい選挙推進協会に送付するものとする。
5 賞
優良活動賞 奨励金各20万円程度
優良活動奨励賞 奨励金各10万円程度
6 選考委員会
(1)被表彰活動は、当協会が設ける「明るい選挙推進優良活動表彰選考委員会」(以下、「選考委員会」という)が応募団体の活動の中から選考し、その結果に基づき、当協会の理事会において最終決定する。
(2)選考委員は学識経験者の中から会長が選任し、委嘱する。
(3)選考委員の委嘱期間は3年とし、再委嘱を妨げない。
7 表彰
当協会の通常総会において表彰式を行う。
8 その他
(1)表彰を受けた活動の内容は、色々な機会を捉え、広報に努めるものとする。
(2)この要綱に定めるもののほか、会長は、選考委員会の意見を聴いて、毎年度の実施要領等必要な規程を定めることができる。
附則 この要綱は平成18年度から適用する。
附則 改正後の要綱は、平成22年度から適用する。
附則 改正後の要綱は、平成24年度から適用する。
附則 改正後の要綱は、令和4年度から適用する。
令和6年度の応募レポートは、6月1日から募集を開始し、10月31日までに、上記4の提出先にお送りください。