明るい選挙推進運動のあゆみ

明るい選挙推進運動のあゆみ

1.戦前の運動

選挙を明るく正しいものにしようという運動は、古くから始められていました。大正14年ごろの後藤新平の「政治の倫理化運動」、同じころの武藤山治の「政治教育運動」の提唱、昭和2年の田澤義鋪らによる「選挙粛正同盟会」の結成等、いずれも、政治をよりよくするためには、まず選挙を正しいものにしなければならないという点に着目したものです。
このような動きに刺激された政府は、昭和10年、府県及び市町村に選挙粛正委員会を置き、これと相前後して民間においても「選挙粛正中央連盟」が結成され、全国的な運動が展開されるに至りました。この運動は「選挙粛正運動」と呼ばれ、以来、戦時中の昭和17年6月に選挙粛正中央連盟が解散するまでの7年間にわたって展開されました。

2.公明選挙の起こり

戦後は、昭和27年に公明選挙運動として始められました。
当時は、昭和26年に行われた第2回統一地方選挙において選挙違反が横行し、6万人を超える検挙者を出したのに続き、翌27年に予定されていた衆議院議員総選挙に向けて激しい事前運動が盛んに行われ、国民の間で選挙をなんとかしなければという声がしだいに強くなっていました。この様な状況の中で、一大国民運動を展開し、正しくきれいな選挙をしようという呼びかけが前田多門などの有志によってなされました。また、朝日、毎日、読売の三紙が共同社告で公明選挙の推進を宣言しました。これら言論、実業、経済、婦人等各界の全面的な支持を受けて、同年6月、「公明選挙連盟」が結成されました。 また、衆議院は同年6月に「公明選挙推進に関する決議」を可決し、これを受けて政府も7月に「選挙の公明化運動に関する件」を閣議決定しました。全国の選挙管理委員会もこれに呼応し、このようにして官民あげての公明選挙運動が展開されるようになりました。

3.臨時啓発から常時啓発へ

公明選挙推進運動には課題もありました。それまでの運動は、選挙の時期にだけ行われる「臨時啓発」であって、投票率の向上や選挙犯罪防止を図る効果はありますが、国民の政治意識の向上を図るためには臨時啓発だけではなく、ふだんから継続して行っていく「常時啓発」が必要であることが認識されました。
このため、昭和29年、公職選挙法が改正され、国及び都道府県、市区町村の選挙管理委員会は「常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努める」(同法第6条)こと、すなわち選挙の常時啓発に取り組まなければならないことになりました。また、選挙の常時啓発の費用について国が財政上必要な措置を講ずることになり、運動の継続、発展にとって大きな力となりました。

4.公明選挙から明るい選挙へ

国民に慣れ親しまれてきた公明選挙運動という名称でしたが、公明党が誕生したことなどから、新しい名称を公募により決めることになりました。昭和40年、2週間弱の募集期間にもかかわらず、全国から7千通を超える応募があり、その中から「明るく正しい選挙」が選ばれ、以後は「明るく正しい選挙推進運動」と呼ばれることになりました。
その後、昭和49年に簡素化され、「明るい選挙推進運動」となりました。

5.三ない運動

昭和43年から、三ない運動が積極的に展開されるようになりました。この運動は、お金のかからない政治・選挙をめざして、公職選挙法によって禁止されている寄附行為をしないようにしようとするものです。三ないとは、政治家や候補者は有権者に寄附を贈らない、有権者は政治家や候補者に寄附を求めない、有権者は政治家や候補者から寄附を受け取らない、の三ないです。
目標を三ないという形で簡明直截に言い表している点でわかりやすく、全国に広がりました。現在でも三ない運動は明るい選挙推進運動の一つの柱です。

6.新たな課題

運動の発端であった選挙浄化については選挙違反の数も減ってきておりますが、もちろん皆無になったわけではありませんし、政治家の寄附禁止に関する事件は今日でも後を絶ちません。一方、近年は投票率の低下が大きく、運動の重点はこちらに移ってきています。特に、若い世代の投票率の低さには憂うべきものがあります。若い世代に政治や選挙に対して関心をもってもらうこと、投票率を向上させることは焦眉の課題です。
また、単に選挙違反をなくすとか、棄権を防止するだけで、この運動の目的が果たされるわけではありません。この運動の真の目的は、私達が私達の代表者として国や地方の政治を決定するにふさわしい政治家を選び出す「眼」を養うことであります。すなわち、国民一人一人が豊かな政治常識を備え主権者としての自覚を持って進んで投票に参加することを主眼としています。
運動の成果は短期間に出るものではありません。長い年月をかけて粘り強く続けていかなければなりません。

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